行政と暮らしの110番

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行政書士 杉浦武雄事務所

取り扱い業務

  • 相続とは?

    相続とは、お亡くなりになった方が持っていた財産の権利義務を受け継ぐことを言います。
    親族がお亡くなりになることは本当に悲しいことです。現在そういった状況にある方には、お悔やみ申し上げます。
    しかし、悲しんでばかりもいられません。
    やらなければいけないことがたくさんあります。当事務所では、相続手続代行、遺言作成をいたします。

    このような時にはご相談ください。

    • ・遺言を作成したいとき
      (自筆証書遺言・公正証書遺言)
    • ・遺産分割協議書を作成したいとき
    • ・遺言書がでてきたとき
    • ・手続きに必要な戸籍の収集の仕方がわからないとき
    • ・プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)があるときの相続のしかた
  • 土地利用について

    このような時にはご相談ください。

    • ・田、畑を宅地に変更したいとき
    • ・500㎡以上の土地に建物を建築するため(三大都市圏に限る)
    • ・土地の区画形質の変更をしたいとき
    • ・住宅地への出入りを容易にするため、道路に来入口を設置したいとき
    • ・住宅地への出入りを容易にするため、水路上に架橋したいとき
  • 国際私法とは?

    国際交流の発展に不可欠な活動です。

    • ・外国人を招きたいとき
    • ・外国人を就労または就学させたいとき
    • ・在日の外国人に対する生活とくらしの相談ならびにそれ等に対する支援活動

    このような時にはご相談ください。

    • ・外国人を呼びよせたいとき
    • ・外国人を就労させたいとき
    • ・外国人を就学させたいとき
    • ・在日の外国人が土地、建物の貸借および売買契約を結びたいとき
    • ・在日の外国人が自動車の保管場所の証明書を受けたいとき

Q&A

遺言書が2つでてきたのですが、どちらが有効なのでしょうか?
遺言書として有効な効力を発揮させるには、ある程度きまった形式で残されている必要があり日付は重要な部分になります。
もし遺言書が二通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。遺言書をなかなか見つけて貰えず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、 というケースも稀にあります。
遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合では、遺産を遺言道りに再分割する権利として相続回復請求権を行使することができます。
協議分割にて話し合いがまとまりましたが、遺産分割協議書は作成しなければならないですか?
作成しなければいけないわけではありませんが、財産の絡んだお話にもなりますので後々モメてしまわないように遺産分割協議書を作成することをおススメいたします。
また、遺産分割協議書がないと不動産の登記や預貯金の名義変更手続き、相続税の申告をスムーズに行うことが出来ません。
農地に家を建てたいと思っていますが、手続きは必要ですか?
農地法の規定に基づいて、農地転用許可申請が必要です。建てる前にまず申請可能な農地か確認することをおススメします。
相続した市街化調整区域内の土地がありますが、マイホームが建てられるのでしょうか?
相続した土地の規制状況にもよりますが、市街化区域と市街化調整区域に線引きされた時よりも前から本家が所有していた土地なら可能性は高いです。まずはご相談ください。
留学ビザが残っている方と結婚して婚姻届を出していれば、結婚ビザは自動的に切り替わりますか?申請は留学ビザが切れるタイミングでいいのでしょうか?
自動的に切り替わりしません。また、婚姻届を出していても、必ず結婚ビザが出るとは限りません。 入国管理局は " 結婚ビザのために結婚したんじゃないか " と疑いますので、なるべく早く結婚ビザの手続きをおススメします。
外国人を日本で就労または就学させるにはどのような手続きが必要ですか?
最寄りの入国管理局に対し在留資格の認定申請を行ってください。
その際、就労が認められるものと認められないものがあります。
その他在留期間の変更、目的の変更等の手続きが必要となりますので期間の余裕をもって筆前に相談してください。また、入国管理局に提出する際、代理申請はできませんので必ず申出人が同行してください。
マイカーを購入したいがどんな手続きが必要ですか?
売買契約には在留カードまたは購入される方の住民票抄本が必要です。
売買契約締結後、自動車の保管場所の証明書がないと名義変更、登録手続きができません。
必ず事前に自動車の保管場所の証明書を最寄りの警察署から受けてください。
保管場所の証明書発行に関する事務手続き相談は専門職である行政書士にお問い合わせください。

まずはお気軽にお問い合わせください

事務所挨拶

昭和56年に行政書士登録し、安城市のほぼ真ん中に事務所を構え、行政書士としてのみならず安城市の健全な発展を願い、様々な地域活動にも取り組んできました。
行政書士としての主な業務は、土地利用関連の業務、公正証書遺言によって選任された遺言執行者としての業務等遺産相続関連業務や、建設業の事業年度終了報告書作成その他申請書類作成業務ですが、まず、相談者に直接お会いして話し合うことを大切にしております。事務所へ来てもらい知っていただく、そして自らも出向いて相談者に寄り添う、対面方式で互いの信頼関係を築くことが重要と考えております。

● 行政書士として職務に当たる若い世代へのアドバイスとして伝えたいこと。

  • ・守秘義務は必ず守る
  • ・知ったかぶりをしない
  • ・相談者の立場に立つ
  • ・話し言葉はわかりやすく丁寧に
  • ・ボランティア等を通じて人脈を広げる
  • ・相談者に寄り添う(出向く・直接会う)
  • ・迷ったら原点に帰れ(会員登録した時のことを思い出せ)
  • ・先輩に相談する(共助)
  • ・周囲(相談者・行政)の協力があって仕事ができたという感謝の気持ちを常々持つこと
住所 安城市城南町二丁目13番地9
氏名 杉浦武雄
生年月日 昭和20年6月6日生

職歴

昭和56年6月 杉浦武雄事務所創立
〃       行政書士の登録・開業
昭和57年4月 宅地建物取引業・開業
平成14年1月 申請取次行政書士認証・開業
平成20年1月 賃貸不動産経営管理士認定登録・開業
平成23年10月 少額短期保険(宅建ファミリー共済)募集事業・開業
平成24年1月 国土交通大臣登録賃貸住宅管理事業者・開業
平成28年10月 相続鑑定士認定登録・開業

公職歴等

昭和62年4月 安城市城南町内会長に就任し、平成8年3月まで職務を遂行(職務代行を含む)
昭和63年4月 安城市営多門霊園管理組合長に就任し、現在に至る
平成12年4月 安城知立駐車場防犯協議会長に就任し、現在に至る
平成14年2月 愛知県行政書士会碧海支部長に就任
〃    4月 愛知県行政書士会理事に就任
平成16年4月 安城新幹線沿線有線テレビジョン事業支援機構理事長に就任し、現在に至る
平成17年4月 愛知県行政書士会理事に就任
平成19年4月 愛知県行政書士会理事、及び碧海支部長に就任
〃   11月 安城市自治基本条例を考える市民会議会長、策定審議会委員に就任
平成23年3月 日本デンマークルネッサンス推進機構理事長に就任し現在に至る(大使館訪問19年交流推進)
平成24年4月 安城市都市計画審議会委員に就任

在名古屋米国領事館スティーブン・コバチーチ首席領事就任をお祝いする会
(2015.1.26 於:名古屋観光ホテル)

10年ぶりの再会に歓喜し、信頼の絆を深化するフレディ・スヴェイネ大使とJDR推進機構理事長(杉浦武雄)
(2016.5.25 於:デンマーク大使館) 

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当事務所は行政書士業務のほか、宅建取引士、不動産診断士、相続鑑定士の業務を承っております。
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